大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所函館支部 昭和25年(う)18号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

(前略)本件訴訟記録並びに原裁判所が取り調べた證據を精査しても、同被告人等の情状を考量するに當つて參酌すべき事情としては、同被告人等の前記前科と被告人の年齢職業、收入、家族の數、犯罪の動機が明らかになつているだけで、本件犯罪行爲の内容即ち同被告人等が本件賭博をなした時間、回數、賭博中胴元、中盆等その他の役を受持つたか否か、賭金の總額、損益の金額等が一切不明であるから、原判決は右の各事情を無視して量刑したものと解せざるを得ないので、原判決の刑の量定は不當であるといわなければならない。所論はいづれも右とその趣を異にするけれども、原判決の刑の量定の不當を主張する點においては同じであるから、結局論旨は理由があり、この點において同被告人等に對する原判決は破棄を免れない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!